外国通貨、外貨建金銭債権債務、外貨建有価証券及び外貨建デリバティブ取引等の金融商品については、決算時において、原則として、次の処理を行う。ただし、外貨建金銭債権債務と為替予約等との関係が金融商品に係る会計基準における「ヘッジ会計の要件」を充たしている場合には、当該外貨建金銭債権債務等についてヘッジ会計を適用することができる。
(注4) (注5) (注6) (注7) (注8) |
外国通貨 |
外国通貨については、決算時の為替相場による円換算額を付する。 |
外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。以下同じ。) |
外貨建金銭債権債務については、決算時の為替相場による円換算額を付する。ただし、外貨建自社発行社債のうち転換請求期間満了前の転換社債(転換請求の可能性がないと認められるものを除く。)については、発行時の為替相場による円換算額を付する。(注9) |
外貨建有価証券 |
満期保有目的の外貨建債券 |
決算時の為替相場による円換算額を付する。(注9) |
売買目的有価証券及びその他有価証券 |
決算時の為替相場による円換算額を付する。(注9) |
子会社株式及び関連会社株式 |
取得時の為替相場による円換算額を付する。 |
外貨建有価証券について時価の著しい下落又は実質価額の著しい低下により評価額の引下げが求められる場合には、当該外貨建有価証券の時価又は実質価額は、外国通貨による時価又は実質価額を決算時の為替相場により円換算した額による。 |
デリバティブ取引等 |
デリバティブ取引等上記に掲げるもの以外の外貨建ての金融商品の時価評価においては、外国通貨による時価を決算時の為替相場により円換算するものとする。 |