日本税務

(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)

租税特別措置法

第9条の2  
内国法人(所得税法別表第1第1号に掲げる内国法人を除く。次項及び第4項において同じ。)は、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき国外において発行された株式の利益の配当に係る同法第24条第1項に規定する配当等(国外において支払われるものに限る。以下この条において「国外株式の配当等」という。)につき、国内における支払の取扱者で政令で定めるもの(以下この条において「支払の取扱者」という。)を通じてその交付を受ける場合には、その支払を受けるべき国外株式の配当等について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について100分の20の税率を適用して所得税を課する。
 2   
昭和63年4月1日以後に居住者又は内国法人に対して支払われる国外株式の配当等の国内における支払の取扱者は、当該居住者又は内国法人に当該国外株式の配当等の交付をする際、その交付をする金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
 3   
前2項の場合において、国外株式の配当等の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(政令で定めるものを含む。)の額があるときは、第1項に規定する支払を受けるべき金額及び前項に規定する交付をする金額は、当該国外株式の配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
 4   
第2項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
この場合において、国外株式の配当等の支払を受けるべき者が内国法人であるときは、当該内国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第68条第1項及び第100条第1項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第9条の2第1項(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例)に規定する国外株式の配当等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
 5   
国外株式の配当等につき第2項の規定により所得税が徴収されるべき場合は、当該国外株式の配当等を有する居住者については、次に定めるところにより、第8条の6の規定を適用する。
 6   
前2項に定めるもののほか、国外株式の配当等に係る所得税法第224条及び第225条の規定の特例その他第1項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。