日本税務

租税特別措置法施行令(国外株式の配当等の源泉徴収等の特例)
第4条の6
法第9条の2第1項に規定する政令で定める支払の取扱者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
  1. 法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等(以下この条において「国外株式の配当等」という。)が証券取引法第110条第1項の規定による財務大臣への届出がなされて証券取引所に上場されている株式(当該証券取引所の委託を受けた法人が当該株式の売買の決済に係る業務を行うものに限る。)の配当等である場合
    当該証券取引所の委託を受けた法人
  2. 国外株式の配当等が前号に規定する株式の配当等以外のものである場合
    当該国外株式の配当等の支払を受ける者の当該国外株式の配当等の受領の媒介、取次ぎ又は代理(業務として又は業務に関連して国内においてするものに限る。)をする者
 2   
法第9条の2第3項に規定する政令で定める外国所得税は、外国の法令に基づき外国又はその地方公共団体により国外株式の配当等を課税標準として課される税(所得税法第95条第1項に規定する外国所得税に該当するものを除く。)で同法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収に係る所得税に相当するものとする。
 3   
法第9条の2第2項に規定する所得税の納税地に係る所得税法第17条の規定の適用については、同項に規定する支払の取扱者(以下この条において「支払の取扱者」という。)を同法第17条に規定する支払をする者とみなす。この場合には、同条ただし書の規定は、適用しない。
 4   
法第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法第11条第3項に規定する公益信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式の利益の配当については、適用しない。
 5   
法第9条の2第1項及び第2項の規定は、所得税法第176条第1項に規定する内国法人である信託会社が、同項各号に掲げる信託の信託財産に属する法第9条の2第1項に規定する株式(以下この項及び次項において「国外発行株式」という。)の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
 6   
法第9条の2第1項及び第2項の規定は、法第9条の3に規定する証券投資法人が、その資産として運用している国外発行株式の国外株式の配当等の支払の取扱者の備え付ける帳簿に、当該国外発行株式が当該証券投資法人の運用に係る資産である旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該国外発行株式についてその登載を受けている期間内に当該支払の取扱者を通じて交付される当該国外株式の配当等については、適用しない。
 7   
国外株式の配当等につき国内における支払の取扱者を通じてその交付を受ける場合には、所得税法第224条第1項から第3項までの規定の適用については当該国外株式の配当等を国内において支払を受ける配当等と、当該支払の取扱者を当該国外株式の配当等の支払をする者とみなし、同法第225条第1項の規定の適用については当該支払の取扱者を同項第2号の国内における支払の取扱者とみなす。
 8   
法第9条の2第5項の規定により法第8条の6の規定の適用を受ける国外株式の配当等に係る第4条の4第2項の規定の適用については、支払の取扱者を同項に規定する支払をする者とみなす。
 9   
法第9条の2第5項の規定により法第8条の6第1項の規定の適用を受ける国外株式の配当等につきその支払の際に徴収された法第9条の2第3項に規定する外国所得税の額がある場合における所得税法第95条の規定の適用については、当該外国所得税の額は、同条第1項に規定する外国所得税の額に該当しないものとみなす。