Q |
米国子会社であるS社(100%)から日本の親会社P社へ配当金を支払う際の源泉税及び関連する諸手続きについて教えてください。 |
A |
P社はS社株式を10%以上所有しているため、日米租税条約により、S社からP社への配当に対する源泉税額は10%に軽減されます(原則は30%です)。配当を受け取ったP社は外国法人用の税務申告書Form1120に租税条約による恩典を受けている旨を報告するためのForm8833を添付して提出する必要があります。これらの申告書は期末から6ヶ月めの15日が期限となります(たとえば3月決算の法人であれば9月15日)。 |
|
|
Q |
日本居住者が米国にて財務省証券債(T-Bill)を所有している場合、満期償還差益はどのように課税されますか? |
A |
米国非居住者であれば所得税の申告は不要ですので、償還益の米国での課税の有無について、それが源泉徴収の対象となるかどうかが問題となります。原則として非居住者が債券の償還益を受け取る場合、そえは30%の源泉徴収の対象となりますが、もともとの満期が183日以内であればこれが免除されることになっています。現在発行されているT-Billは長いもので26週間(182日)のものだと思いますので、源泉税は免除されます。従って、米国非居住者はT-Billの償還益についてはまったく課税されないこととなります(銀行預金の利子と同じ扱いです)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|