日米租税条約 - 居住者と非居住者

居住者と非居住者の分類の重要性

居住者と非居住者の区分は重要です。なぜなら、日米租税条約は、一方の国の居住者の所得に対する、他の国による課税について定めているからです。具体的な例をあげれば、どちらかの国の居住者は、他の国からは当該他の国を源泉とする所得のみに課税される、というようなことです。
具体例をあげれば、こういうことです。

例えば、ある個人・法人が日本国内で所得を得たという仮定で、米国の所得税が課税されるかどうか検討するとします。この場合、その個人・法人が米国居住者であれば、その所得は米国所得税の課税を受けます。逆に日本居住者(=米国非居住者)であれば、その所得は米国所得税の課税対象となりません。

日米租税条約上の居住者の定義

日米租税条約の居住者とは?(なお、「非居住者」とは「居住者以外の法人・個人を指します)

  1. 日本の居住者
  2. 米国の居住者

日米租税条約においては、ある個人・法人は必ず日本あるいは米国いずれか一方の居住者となります。しかし、上記の通り、ある個人が居住者かどうかはそれぞれの国の所得税法の規程により判断され、しかも、それぞれが別の観点から規程しているため、両国において居住者と分類される可能性が出てきます(例えば、米国永住権を保有しているが日本に引き続き1年以上居所を持っているAさん)。日米租税条約ではこのようなケースの場合は、どちらの国に永住する家(Permanent Home)を持っているか、どちらの国に個人的・経済的な関係が強いかなどということで判断していきます。