日米租税条約 - 不動産売却収益

不動産売却収益の源泉地

まず、日米租税条約では不動産売却収益の源泉地は以下の通りとされています。

日本源泉 米国源泉
売却収益 不動産が日本に所在 不動産が米国に所在
不動産売却収益に対する課税

【要約】
日米租税条約では、不動産売却収益の源泉国は当該不動産が所在する国とされています。ただし、配当や利子等のように税額の上限を設ける規定がないため、日本・米国それぞれの国の税率がそのまま適用されます。

米国居住者の日本における不動産売却収益

事例】
米国法人が所有する日本国内所在の不動産を売却したケース

【日本税法の規定】
外国法人が日本国内に所在する不動産売却した場合、売却額の10%について所得税源泉徴収が行われます(これは不動産を譲り受ける日本居住者の義務です。ただし個人が譲受者の場合で一定の要件を満たす場合はこの源泉義務が免除されます))。さらに外国法人は法人税申告を行う必要もあります。ちなみに、これらはその外国法人が恒久的施設を日本国内に有しているかどうかは関係ありません。

【日米租税条約による修正】
日米租税条約でも、日本国内に所在する不動産の売却収益は日本源泉所得であり、米国居住者についても当該売却収益は日本が課税できることが確認されています。また、税率の上限が設けられていないため、結果的には上記の日本税法の規定がそのまま適用されます。

日本居住者の米国における不動産売却収益

事例】
日本法人が所有する米国国内所在の不動産を売却したケース

【米国税法の規定】
外国法人が米国国内に所在する不動産売却した場合、売却額の10%について所得税源泉徴収が行われます。さらに所得税の確定申告書を提出することになります。

【日米租税条約による修正】
日米租税条約でも、米国国内に所在する不動産の売却収益は米国源泉所得であり、日本居住者についても当該売却収益は米国が課税できることが確認されています。また、税率の上限が設けられていないため、結果的には上記の日本税法の規定がそのまま適用されます。