財産・権利の使用又は使用の権利の対価として支払われる料金、及びそれらの権利の売却等の処分から生ずる収益のことで、以下がそうした財産・権利の代表例です。
著作権 特許権 意匠 商標権 ノウハウ その他の知的財産
まず、日米租税条約では権利の使用料の源泉地は以下の通りとされています(使用地主義)。
日本源泉 | 米国源泉 | |
権利の使用料 | 日本国内でその権利が使用される場合 | 米国国内でその権利が使用される場合 |
権利の利用料の源泉地の決め方については、債務者主義(権利の使用者の居住地により源泉地を決める方法)と使用地主義がありますが、日米租税条約では使用地主義を採用しております。
【要約】
日米租税条約では、非居住者の使用料に対する課税の限度額は10%とされています。
一方の国の居住者が他方の国を源泉とする使用料を受けた場合、その他方の国から課税されうることが租税条約上確認されています。例えば、日本の居住者であるライセンサーが米国法人であるライセンシーから権利の使用料を受け取った場合は米国からの課税を受けるということです。しかし、租税条約上、その税額は10%以内とされています。
なお、その一方の国の居住者が他方の国に恒久的施設を有しており、かつ使用料が支払われた権利がその恒久的施設と実質的な関連を有している場合は、上記の額限度額(10%)の規定は適用されません。その場合は通常の税率により課税されます(恒久的施設を有している場合は通常の税務申告が必要です)。