前 提

特集−XYZ,Inc.の税務



@XYZ,Inc.は(日本支店により)日本国内でのみ事業活動を行う。
AXYZ,Inc.の株主は全て日本国の居住者の個人である。

XYZ、Inc.に関係する税金等のまとめ

下表は、日本居住者である個人が米国法人XYZを設立する一方、当該法人の日本支店を設立して、日本国内のみで営業活動を行う場合の、日本・米国双方での税務手続・課税対象などをまとめたものです。

項  目 日 本 米 国
税務申告・課税   XYZ,Inc.日本支店に関する税務
  1. 法人税の申告が必要(課税対象は日本国内を源泉とする所得)
  2. 通常の内国法人と同様、一定の種類の所得につき所得税の源泉徴収が行われる(ただし源泉徴収された所得税は法人税額から控除できる)
  3. 日本支店が所在する地の地方税(事業税、住民税)の申告が必要(課税対象は日本国内を源泉とする所得)
  XYZ,Inc.に関する税務
  1. 連邦所得税の申告が必要(課税対象は全世界所得)。ただし日本で支払った法人税等は外国税額控除の対象とできる。
  2. 原則としては会社を設立した州の州税の申告が必要であるが、デラウエア州は州外で行った事業からの所得は課税の対象外としているため、州法人所得税の納付は生じない。
  3. IRC1441(c)(10)により、株主に配当する場合でも源泉徴収を行う必要はない (米国内源泉所得がある場合、日本居住者に対する配当に対して源泉徴収をしなければならないことがある点に注意)
株主に関する税務
  1. 米国法人から配当を受けた場合、確定申告する必要がある
開設時の手続
  1. 税務署に「外国普通法人となった届出書」を提出
  2. 税務署に「青色申告の承認申請書」を提出(青色申告をする場合)
  3. 地方税務事務所に「事業開始等申告書」を提出
  1. IRSに対して雇用者番号(IDナンバー)の申請を行う(FormSS-4を提出)
関連リンク 日本の外国法人課税 米国税務