@XYZ,Inc.は(日本支店により)日本国内でのみ事業活動を行う。
AXYZ,Inc.の株主は全て日本国の居住者の個人である。
XYZ、Inc.は米国法人であるため課税所得の源泉地にかかわらず連邦税の申告を行う必要があります。ただし、仮にXYZ,Inc.が利益をあげている場合でも、米国で納税の必要が生じる可能性は少ないといえます。なぜならXYZ,Inc.の所得は(日本でのみ事業活動を行うという前提から)全て日本国内源泉所得であるため、その事業所得に対して日本ですでに課税されているためです。米国では外国税額控除の制度があり、日本で発生した法人税等は米国の税額から控除できることになっています。ただし税額控除には限度額があるため、結果的に連邦税要支払額が生じる場合があります。
まず、日本支店での課税所得が5,000,000あったとします。このとき日本での課税は次の通りとなります(事業税は翌年度に法人税の計算上損金算入できますが、ここでは前年の事業税がなかったと仮定しておきます)。なおXYZ,Inc.の資本金は1,000ドル程度であるとしましょう。
日本の税額 (”会社の税金”参照)
法人税 | 1,100,000円 | 5,000,000円x22% |
住民税−法人税割 | 190,300円 | 1,100,000円x17.3% |
住民税−均等割 | 70,000円 | 2万円+5万円 |
法人事業税 | 273,000円 | 4,000,000円x5%+ 1,000,000x7.3% |
合計 | 1,633,000円 |
次に米国連邦税額の計算をします。簡便化のため米国税法における課税所得は日本の法人税の課税所得5,000,000円のドル換算額と同じであるということにします。また、平均為替レートは100円/ドルだったとします。
米国の税額
課税所得 | 50,000ドル | 5,000,000 x 1/100 |
米国法人所得税 | 7,500ドル | 税率表参照 |
外国税額控除 | △7,500ドル | 以下<参考>参照 |
納税額 | 0 |
外国税額 | 16,330ドル | 1,633,000円 x 1/100 |
控除限度額 | 7,500ドル | 7,500ドル x 50,000ドル/ 50,000ドル |