日本税務−国内源泉所得
国内源泉所得とは

国内源泉所得とは、法人税法第138条に掲げる所得です。法人税法第138条以外にも法人税法施行令あるいは法人税基本通達等にも細かいルールがあるため、所得が国内源泉か否かを判断するには慎重な検討が必要です。以下は法人税第138条の条文をベースにした要約です。

法人税
第138条
所得種別 国内源泉所得となるもの
1号 事業・資産から生ずる所得 @国内において行う事業から生ずる所得 (法人税法施行令第176条を参照)
A国内における資産の運用、保有または譲渡から生ずる所得 (法人税法施行令177条参照)
2号 人的役務の提供から生ずる所得 政令で定める事業において、国内において人的役務の提供を行った場合の、その対価
政令で定める事業→俳優、音楽家、弁護士、公認会計士、建築士等
3号 不動産等の賃貸料 国内にある不動産、不動産の上に存する権利の賃貸による所得
4号 債券・預貯金の利子 @日本国債、地方債及び内国法人の発行する債券の利子
A国内にある営業所に預け入れられた預貯金の利子
B国内にある営業所に信託された合同運用信託または公社債投資信託の収益の分配
5号 配当 内国法人から受ける配当(みなし配当含む)
6号 貸付金の利子 国内において業務を行う者に対する貸付金で、当該業務に係るものの利子
 
7号 知的財産・動産の使用料 国内において業務を行う者から受ける以下の使用料または対価
@工業所有権その他の技術に対する権利、特別の技術による生産方式等の使用料
A著作権
B機械、装置、車輌、運搬具、工具、器具及び備品
8号 広告宣伝のための賞金 省略
9号 生命保険契約に基づく年金 省略
10号 金融類似商品からの所得 省略
11号 匿名組合からの利益の分配 省略

法人税法138条原文

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