課税方法の種類税金をその課税の方法という視点で考えると、大きく次の2つに分類されます。
さらに源泉課税の対象となった収入については、源泉課税を受けて完結するものも(これを「源泉分離課税」と呼びます)あれば、再度総合課税の対象となるものもあります。ただし、総合課税の対象となる場合は源泉課税額は「所得税控除」をして法人税から控除することができます。なお、源泉で課税される税金は「所得税」であるのに対して、法人の総合課税は「法人税」です。何となく、「所得税」は個人の税金で、「法人税」は法人の税金と考えてしまいがちですが、「所得税」は個人だけでなく法人も課税の対象となっています(もちろん「法人税」は法人のみが対象です。以上から、さらに細かく分類すると次のようになります。
国内源泉所得ごとの課税方法外国法人は国内源泉所得のみが課税対象となります。国内源泉所得については法人税法第138条で定義されています(1号〜11号)。以下の表はそれぞれの所得種別ごとの課税方法をまとめたものです。なお、下の表で「恒久的施設がある場合」といっているのは正確には1号PE(恒久的施設)がある場合ということです。もっと簡単に言えば、日本に「支店がある場合」と思ってください。これから分かるとおり、海外法人の日本支店は全ての所得について総合課税を行う必要があります。言い換えれば、全ての所得(国内源泉のみ)を法人税の申告書に含める必要があるということです。
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