金融商品に係る会計基準

第一 金融資産及び金融負債の範囲等

一 金融資産及び金融負債の範囲

 金融資産とは、現金預金、受取手形、売掛金及び貸付金等の金銭債権、株式その他の出資証券及び公社債等の有価証券並びに先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引及びこれらに類似する取引(以下、「デリバティブ取引」という。)により生じる正味の債権等をいいます。

 金融負債とは、支払手形、買掛金、借入金及び社債等の金銭債務並びにデリバティブ取引により生じる正味の債務等をいいます。(注1)

実務指針3-5 金融商品・金融資産・金融負債の定義
実務指針6 デリバティブの定義
実務指針8-21 金融商品会計の対象と対象外

二 時価

 時価とは公正な評価額をいい、市場において形成されている取引価格、気配又は指標その他の相場(以下、「市場価格」という。)に基づく価額をいいます。市場価格がない場合には合理的に算定された価額を公正な評価額とします。(注2)