金融商品会計実務指針#100

金融資産の信託受益権の保有者の会計

金融資産の信託受益権(金銭の信託及び有価証券の信託を除く。)の保有者は、信託受益権を次のとおり評価する。

(1) 信託受益権が質的に単一の場合には、信託財産構成物を受益者が持分に応じて直接保有するのと同様の評価を行う。ただし、信託受益権の保有者が多数で、信託財産を持分に応じて直接保有するのと同様の評価を行うことが困難な場合には、(2)のように信託を実体のある事業体とした評価を行うことができる。

(2) 信託受益権が優先劣後等のように質的に分割されており、信託受益権の保有者が複数である場合には、信託を一種の事業体とみなして、当該受益権を信託に対する金銭債権(貸付金等)の取得又は信託からの有価証券(債券、株式等)の購入とみなして取り扱う。ただし、企業が信託財産構成物である金融資産の委託者である場合で、かつ、信託財産構成物が委託者たる譲渡人にとって金融資産の消滅の認識要件を満たす場合には、譲渡人の保有する信託受益権は新たな金融資産ではなく、譲渡金融資産の残存部分として評価する。