金融商品会計実務指針#101

上場デリバティブ取引の時価評価

金融商品会計基準では、デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、原則として時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、ヘッジに係るものを除き、当期の損益として処理することとされている((第三.四)及び金融商品会計意見書(V.四.4))。

取引所に上場しているデリバティブ取引により生じる債権及び債務は、貸借対照表日における当該取引所の最終価格(終値、終値がなければ気配値(公表された売り気配の最安値又は買い気配の最高値、それらがともに公表されている場合にはそれらの仲値))を用いて時価評価する。同日において最終価格がない場合には同日前直近における最終価格を用いる。また、委託手数料等取引に付随して発生する費用は時価に加味しない。