金融商品会計実務指針#106

債権区分の原則法

金融商品会計基準(第四.一)では、貸倒見積高の算定に当たり、債務者の財政状態及び経営成績等に応じて、債権(未収利息を含む。以下同じ。)を一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の三つに区分することとしている。この区分において、銀行等金融機関の資産の自己査定における債権区分とある程度整合性をもたせることは合理的であるが、一般事業会社がすべての取引先の財務状況を把握することは困難であるため債権区分を厳密に行うことは難しく、また、その必要度が低い場合も多いことから、必ずしも厳密な対応関係をもたせる必要はない。ただし、銀行等金融機関の関係会社でなくても、貸金業(一般事業会社の連結又は持分法適用の子会社又は関連会社を含む。)においては、銀行等金融機関に準じた債権管理が要求されるため、ある程度厳密な債権区分を行わなければならない。