金融商品会計実務指針#107

債権区分の簡便法

一般事業会社においては、すべての債務者について、業況の把握及び財務内容に関する情報の入手を行うことは困難であることが多い。この場合、原則的な区分方法に代えて、例えば、債権の計上月(売掛金等の場合)又は弁済期限(貸付金等の場合)からの経過期間に応じて債権区分を行うなどの簡便な方法も認められる。