金融商品会計実務指針#108

関係会社債権の区分

一般事業会社の連結子会社並びに持分法適用の子会社及び関連会社については、まず当該会社が保有する債権を第106項の分類に基づき区分して本報告に基づく貸倒見積高の算定をした上で、債務者の財務状況の把握と債務弁済能力の検討を行い、当該子会社又は関連会社に対する債権の区分の判定を行う。