金融商品会計実務指針#109

一般債権の定義

一般債権とは、経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう(金融商品会計基準(第四.一.1))。

具体的には、貸倒懸念債権及び破産更生債権等以外の債権として区分されることとなる。なお、重要な債務者については、債務の弁済について問題となる兆候が見られる場合はもちろん、それ以外の場合でも一定期間ごとに業況及び財務内容を調査した上で、債務弁済能力を検討することが必要である。