金融商品会計実務指針#117

破産更生債権等の財務内容評価法

清算配当等により回収が可能と認められる金額は、担保の処分見込額及び保証による回収見込額と同様に債権額から減額することができる。清算配当等により回収が可能と認められる金額とは、清算人等から清算配当等として通知を受けた金額のほか、債務者の資産内容、他の債権者に対する担保の差入れ状況を正確に把握して当該債務者の清算貸借対照表を作成し、それに基づく清算配当等の合理的な見積りが可能である場合における当該清算配当見積額を含む。

なお、担保及び保証の取扱いについては、貸倒懸念債権における当該取扱いに準ずる。