金融商品会計実務指針#118

劣後債権等の貸倒見積高の算定

劣後債権、劣後受益権及び資産担保型証券等債権の内容が特殊なものは、特定の条件下において通常の債権を上回る高い信用リスクを生じるため、その発生し得る最大の損失見積額に基づいて貸倒見積高を算定する。

例えば、保有する貸付金を消滅の認識要件を満たして特別目的会社に譲渡するとともに、その対価の一部として特別目的会社の発行する劣後債権を保有する場合、劣後債権保有者は高い信用リスクを引き受けることとなり、当該貸付金の貸倒見積高の全額又は大部分を負担しているのと同様であるため、譲渡された貸付金の貸倒見積高と劣後債権の帳簿価額とのいずれか低い額をもって劣後債権に対する貸倒見積高とする。