金融商品会計実務指針#119

不計上の判定と処理

未収利息を不計上とする延滞期間は、延滞の継続により未収利息の回収可能性が損なわれたと判断される程度の期間であり、一般には、債務者の状況等に応じて6か月から1年程度が妥当と考えられる。

また、利息の支払を契約どおりに受けられないため利払日を延長したり、利息を元本に加算することとした場合にも、未収利息の回収可能性が高いと認められない限り、未収利息を不計上とする。

未収利息を不計上とした債権については、既に計上されている未収利息の残高を損失として処理しなければならない。この処理方法としては次のいずれかによる。

(1) 原則法
当期に対応する利息は受取利息の計上を取り消し、前期以前に計上された部分については、貸倒損失の計上又は貸倒引当金の目的使用として処理する。

(2) 簡便法
多数の債権を有し、継続的に未収利息不計上債権が発生することが避けられず、原則法を適用することが実務上困難な企業については、受取利息からの控除として処理することができる。