いったん未収利息を不計上とした債権は、実質的に元利の回収可能性が回復したと認められることとなった時点で、未収利息を計上する債権に戻す。具体的には、次のすべての条件を満たすことが必要である。
@ 債権が一般債権に区分される条件を満たしていること
A 債権が元利とも原契約の条件で延滞を解消していること
したがって、元本又は利息の受取の条件を緩和したことにより延滞を形式的に解消しただけでは、この条件を満たしたことにはならない。ただし、債権元本の一部放棄等により貸倒損失を認識し、又は原契約を変更して金利を減免し、かつ、残債権が元利とも回収可能性に懸念のない状態になった場合には、それ以後に発生する利息を未収利息として計上する。
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