金融商品会計実務指針#123

直接減額による取崩し

債権の回収可能性がほとんどないと判断された場合には、貸倒損失額を債権から直接減額して、当該貸倒損失額と当該債権に係る前期貸倒引当金残高のいずれか少ない金額まで貸倒引当金を取り崩し、当期貸倒損失額と相殺しなければならない。なお、この場合に、当該債権に係る前期末の貸倒引当金が当期貸倒損失額に不足する場合において、貸倒引当金の不足が対象債権の当期中における状況の変化によるものである場合には、当該不足額をそれぞれの債権の性格により販売費又は営業外費用に計上する。他方、貸倒引当金の不足が計上時の見積誤差等によるもので、明らかに過年度損益修正に相当するものと認められる場合には、当該不足額を原則として特別損失に計上する。