金融商品会計実務指針#126

金銭債務

金融商品会計基準(第三.五)では、支払手形、買掛金、借入金その他の債務について、時価評価は行わないものとし、原則として、債務額をもって貸借対照表価額とするものとしている。また、負債に計上された社債について、「社債を社債金額よりも低い価額又は高い価額で発行した場合には、当該差額に相当する金額を資産又は負債として計上し、償還期に至るまで毎期一定の方法で償却しなければならない。」としている。すなわち、資産に計上された債券の処理方法である償却原価法の処理は、負債に計上された社債にも準用されることとなる。ただし、商法上、負債に計上された社債については、社債金額と発行金額との差額(以下「発行差額」という。)を社債金額と相殺せずに両建処理しなければならない。以下では、当該処理を「繰延償却法」と称することとする。

繰延償却法の適用に当たっては、発行日から償還期限までを計算期間として発行差額を按分する定額法によらなければならない。

なお、社債を社債金額よりも低い金額で発行した場合には、発行差額を社債発行差金として繰延資産に計上し、高い金額で発行した場合には、発行差額を固定負債に社債発行差金等の適当な名称を付して計上する。