金融商品会計実務指針#128

自由処分権を有する担保受入金融資産の会計処理

融資等に関連し、貸手が金融資産を担保として受渡しを受け、売却又は再担保という方法で自由に処分できる権利を有する場合には、処分自由な担保受入金融資産について、その旨及び貸借対照表日の時価を注記する。また、借手( 担保差入者) は、当該担保差入金融資産の使用を拘束されることとなるため、その旨及び貸借対照表価額を注記する。

担保受入者である貸手が、担保受入れ又はその約定をした担保受入金融資産を売却したときは、受渡日に( ただし、有価証券については、約定日基準又は修正受渡日基準のうち、認識基準として採用する基準により)、担保受入金融資産の時価での受入れと対応する返還義務の認識を行った上で、受入価額を売却原価に振り替える。また、貸手が、担保受入金融資産である有価証券を空売りした有価証券の引渡しに充当する場合は、上記と同様にいったん受入処理を行った上で、担保受入有価証券を売付有価証券と相殺し、差額を当期の損益に計上する。

なお、負債に計上した担保受入金融資産の返還義務は、毎期末、時価により評価し、差額を当該期の損益に計上する。