第134項に定める商品ファンドへの投資を除き、任意組合すなわち民法上の組合、匿名組合、パートナーシップ、及びリミテッド・パートナーシップ等(以下「組合等」という。)への出資については、原則として組合等の営業により獲得した損益の持分相当額を当期の損益として計上し、組合等の財産の持分相当額を出資金として計上する。ただし、任意組合、パートナーシップに関し有限責任の特約がある場合にはその範囲で損益を認識する。
なお、組合等の構成資産が金融資産に該当する場合には金融商品会計基準に従って評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする。
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