金融商品会計実務指針#133

建設協力金等の差入預託保証金の会計処理

将来返還される建設協力金等の差入預託保証金(敷金を除く。)に係る当初認識時の時価は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値である。支払額と当該時価との差額は、長期前払家賃として計上し、契約期間にわたって各期の損益に合理的に配分する。また、建設協力金等の差入預託保証金は返済期日に回収されるから、当初時価と返済金額との差額を契約期間にわたって配分し受取利息として計上する。[設例15]

 建設協力金に関して、通常、差入企業は対象となった土地建物に抵当権を設定しているから、現在価値に割り引くための利子率は、原則としてリスク・フリーの利子率(例えば、契約期間と同一の期間の国債の利回り)を使用する。

ただし、返済期日までの期間が短いもの等、その影響額に重要性がないものは、現在価値に割り引かないことができる。

将来返還される差入預託保証金のうち現在価値に割り引かないものは、債権に準じて処理する。

差入預託保証金のうち、将来返還されない額は、賃借予定期間にわたり定額法により償却する。

預り預託保証金についても、差入預託保証金等と同様に処理する。

敷金は、取得原価で計上する。しかし、回収不能と見込まれる金額がある場合には貸倒引当金を設定する必要があり、返還されない部分があれば賃借期間にわたって償却する。