金融商品会計実務指針#135

ゴルフ会員権等の会計処理

施設利用権を化体した株式及び預託保証金であるゴルフ会員権等は、取得価額をもって計上する。それらに時価があるものについて著しい時価の下落が生じた場合、又は時価を有しないものについて当該株式の発行会社の財政状態が著しく悪化した場合には有価証券に準じて減損処理を行う。また、預託保証金の回収可能性に疑義が生じた場合には債権の評価勘定として貸倒引当金を設定する。