金融商品会計実務指針#137

債務保証契約及び保証料の授受に関する会計処理

債務保証については、金融資産又は金融負債の消滅の認識の結果生じるものを除いて時価評価は行わず、監査委員会報告第61号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」によって処理する。保証料は、受取保証料又は支払保証料として収益又は費用に計上し、期末には発生主義に基づき未収若しくは前受け又は未払若しくは前払いを計上する。

金融商品会計基準により金融資産又は金融負債の消滅の認識の結果生じる保証債務は、原則として発生時の時価をもって計上するが、その後の時価評価は行わず、第45項に従って処理する。