金融商品会計実務指針#140

相殺表示

金融資産と金融負債は貸借対照表において総額で表示することを原則とするが、以下のすべての要件を満たす場合には相殺して表示できる。

@ 同一の相手先に対する金銭債権と金銭債務であること

A 相殺が法的に有効で、企業が相殺する能力を有すること

B 企業が相殺して決済する意思を有すること

ただし、同一相手先とのデリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債については、法的に有効なマスターネッティング契約(一つの契約について債務不履行等の一括清算事由が生じた場合に、契約の対象となるすべての取引について、単一通貨の純額で決済することとする契約)を有する場合には、その適用範囲で相殺可能とする。

相殺表示に関する方針は、毎期継続して適用する。