金融商品会計実務指針#158

高い有効性があるとみなされる場合

一般的にヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一である場合には、ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができる。例えば、次のすべてに該当するような先物契約によってヘッジされた予定購入取引は、ヘッジに高い有効性があるといえる。このような場合には、第156項による有効性の判定は省略することができる。

@ 先渡契約が、ヘッジ対象となるべき予定購入と同一商品、同量、同時期、同一場所である。

A ヘッジ開始時の先渡契約の時価がゼロである。

B 先渡契約のディスカウント又はプレミアムの変動がヘッジの有効性評価から除か れている、又は予定取引のキャッシュ・フロー変動がその商品の先物価格に依存している。

なお、金利スワップについては、第178項の特例処理の要件に該当すると判定される場合、その判定をもって有効性の判定に代えることができる。