金融商品会計実務指針#161

満期保有目的の債券のヘッジ対象としての適格性

満期保有目的の債券は、原則として金利変動リスク(相場変動リスク又はキャッシュ・フロー変動リスク)に関するヘッジ対象とすることはできない。ただし、債券取得の当初から金利スワップの特例処理の要件(第178項参照)に該当する場合にはヘッジ対象とすることができるものとする。したがって、ヘッジ会計を適用するためには、ほぼ満期日まで金利スワップが締結されていなければならない。債券の満期日の前にスワップを解約した場合には、満期保有目的の債券の売却があった場合と同様に、第83項に準じて、当該債券を含む満期保有目的の債券全体を他の保有目的区分に振り替えなければならない。