金融商品会計実務指針#163&164

連結会社間取引のヘッジの可否

#163
連結会社間取引をヘッジ対象として個別財務諸表上繰延処理されたヘッジ手段に係る損益又は評価差額については、連結上、修正を行い、ヘッジ関係がなかったものとみなして当期の損益として処理する。

ただし、連結会社間取引のうち、外貨建の適格な予定取引における為替変動リスクをヘッジする目的で保有するヘッジ手段については、ヘッジ会計を適用することができる。

連結上消去される連結会社間取引が、一方の会社が外部に対して有する特定の資産又は負債のリスクを相殺するものである場合には、他方の会社の個別財務諸表において連結会社間取引のヘッジに指定されているヘッジ手段を、連結決算上、外部取引に係るヘッジとしてあらかじめ指定することができる。

#164
連結会社間で行っているデリバティブ取引が、個別財務諸表上でヘッジ手段として指定されている場合、連結上は当該デリバティブ取引を消去し、ヘッジ関係がなかったものとして処理する。ただし、一方の会社が外部と行っているデリバティブ取引が、連結会社間のデリバティブ取引と個別対応するものである場合には、その外部とのデリバティブ取引を連結上のヘッジ手段としてあらかじめ指定することができる。