金融商品会計実務指針#165

デリバティブ取引以外のヘッジ手段

デリバティブ取引以外のヘッジ手段としては、次のいずれかのみについてヘッジ会計の適用を認める。

(1) 次の外貨建取引等の為替変動リスクをヘッジする目的の外貨建金銭債権債務又は外貨建有価証券
@ 予定取引
A その他有価証券
B 在外子会社等に対する投資への持分

例えば、外貨による固定資産購入(予定取引に該当する。)に係る為替変動によるキャッシュ・フロー変動リスクに備えて、当該取引実行時までの外貨建社債又は外貨建預金の保有がヘッジ手段として考えられる。

(2) 保有するその他有価証券の相場変動をヘッジする目的の信用取引(売付け)又は有価証券の空売り