金融商品会計実務指針#166

売建オプションによるヘッジの可否

売建オプション(買建オプションとの相殺の結果、売り持ちとなる場合を含む。)は、損失削減の効果がオプション料の範囲に限定されているため、リスクの有効な減殺とはいえないのでヘッジ手段とは認められない。

ただし、金利カラー取引のように買建オプションと売建オプションとの組合せによりリスクを限定する効果を有する取引で、正味の受取オプション料がないもの(すなわち、合計のオプション料がゼロ又は支払であるもの)については、ヘッジ会計の対象となり得る。また、複合金融商品(第188項により区分処理されるものを除く。)に組み込まれている買建オプションを相殺する売建オプションも、ヘッジ会計の対象となり得る。