金融商品会計実務指針#172

ヘッジ非有効部分の処理

ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、ヘッジ手段に生じた損益のうち結果的に非有効となった部分についても、ヘッジ会計の対象として繰延処理することができる。

なお、非有効部分を合理的に区分できる場合には、非有効部分を繰延処理の対象とせずに当期の損益に計上する方針を採用することができる。