金融商品会計実務指針#179

金利スワップに準じた特例処理(キャップ・フロア−取引)

支払金利に係るキャップ取引及び受取金利に係るフロアー取引は、金利スワップに準じて特例処理の対象とすることができる。この場合、前項に定める条件を満たす必要がある。取引開始時に受け渡しされるオプション料相当額については、利息の調整額として、ヘッジ対象である資産又は負債の契約期間にわたって配分する。