金融商品会計実務指針#180

ヘッジ会計の要件を満たさなくなった場合の会計処理

企業は次のような事態が発生した場合、ヘッジ会計の適用を中止しなければならない。

@ 当該ヘッジ関係が企業のヘッジ有効性の評価基準を満たさなくなった。

A ヘッジ手段が満期、売却、終了又は行使のいずれかの事由により消滅した。

上記の事態が発生した場合には、その時点までのヘッジ手段に係る損益又は評価差額はヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べる。また、@の場合に、ヘッジ会計の中止以降のヘッジ手段に係る損益又は評価差額は発生した会計期間の損益計算書に計上しなければならない。

なお、ヘッジ手段が債券、借入金等の利付金融商品の金利リスク(相場変動又はキャッシュ・フロー変動)をヘッジするものであった場合において、ヘッジ会計の適用中止の時点まで繰り延べていたヘッジ手段に係る損益又は評価差額は、ヘッジ対象の満期までの期間にわたり金利の調整として損益に配分する。