金融商品会計実務指針#185

時価ヘッジの適用対象

金融商品会計基準(第五.四.1ただし書)に規定された「ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する」方法は、「ヘッジ対象である資産又は負債に係る相場変動等を損益に反映させることができる場合」(金融商品会計意見書(V.六.4.(2)))に適用できる。

したがって、この処理方法の適用対象は、ヘッジ対象の時価を貸借対照表価額とすることが認められているものに限定され、金融商品会計基準の規定との関係上、現時点ではその他有価証券のみであると解釈される。