金融商品会計実務指針 #186

発行体における新株引受権付社債の新株引受権の区分処理

新株引受権付社債(平成14年3 月31日以前の発行決議により発行されたもの。以下同じ。) について、その発行時に発行価額を社債と新株引受権の合理的算定額に基づき社債の対価部分と新株引受権の対価部分とに区分し、社債の対価部分のうち社債の額面金額を「社債」に、また社債の対価部分と社債の額面金額との差額を「社債発行差金」に計上し、新株引受権の対価部分は「新株引受権」等の適当な科目名を付して、流動負債に計上する。新株引受権の行使により行使価額の払込みが行われた場合、当該行使価額の払込時に行使部分に対応する新株引受権を資本準備金に振り替える。行使請求期間に新株引受権の行使が行われなかった場合には、行使請求期間満了時に新株引受権を「新株引受権戻入益」等の適当な科目名を付して、原則として、特別利益に計上する。