金融商品会計実務指針 #187

発行体における転換社債の株式転換権の区分処理

換社債( 平成14年3月31日以前の発行決議により発行されたもの。以下同じ。)について、その株式転換権を区分処理する場合には、新株引受権付社債の区分処理に準じて次のように処理する。

転換社債の発行時に、その発行価額を社債と株式転換権の合理的算定額に基づき社債の対価部分と株式転換権の対価部分とに区分し、社債の対価部分のうち社債の額面金額を「社債」に、また社債の対価部分と社債の額面金額との差額を「社債発行差金」に計上し、株式転換権の対価部分は「株式転換権」等の適当な科目名を付して、流動負債に計上する。株式転換権の行使により株式への転換が行われた場合、転換時に転換部分に対応する株式転換権と社債の額面金額の合計に社債発行差金の未償却残高を加減した額を資本金及び資本準備金に振り替える。転換請求期間に株式転換権の行使が行われなかった場合には、転換請求期間満了時に株式転換権を「株式転換権戻入益」等の適当な科目名を付して、原則として、特別利益に計上する。