金融商品会計実務指針 #188&189

組込デリバティブの区分処理

複合金融商品に組み込まれたデリバティブは、次のすべての要件を満たした場合、組込対象である金融資産又は金融負債とは区分して時価評価し評価差額を当期の損益として処理する。なお、組込デリバティブの対象である現物の金融資産又は金融負債は、金融商品会計基準に従って処理する。
@ 組込デリバティブのリスクが現物の金融資産又は金融負債に及ぶ可能性があること
A 組込デリバティブと同一条件の独立したデリバティブが、デリバティブの特徴を満たすこと
B 当該複合金融商品について、時価の変動による評価差額が当期の損益に反映されないこと

上記の要件@又はBを満たさない場合でも、管理上、組込デリバティブを区分しているときは、区分処理することができる。