金融商品会計実務指針 #194

組込デリバティブを区別して測定することができない場合の会計処理

第188項により区分処理を行うべき複合金融商品について、当該複合商品の時価は測定できるが、組込デリバティブを合理的に区別して測定することができない場合には、当該複合金融商品全体を時価評価し評価差額を当期の損益に計上する。