金融商品会計実務指針#24

有価証券の信用取引の認識

価証券の信用取引は、当該有価証券に関する限り現物の売買取引と同一であるから、原則として売買した有価証券に準じて認識する。

信用取引による買付けは、有価証券を買入れ後直ちに担保に差し入れたものとし、その買付け代金は当該信用取引を行った証券会社からの債務として処理する。売付けは、有価証券の借入と当該有価証券の売却取引とが同時に行われたものであり、その売付代金は当該信用取引を行った証券会社に対する担保差入金(預け金)として処理する。信用取引による買入有価証券又は借入有価証券は、売買目的有価証券に準じて処理する。

なお、信用取引(売付け)は、ヘッジ手段として利用することができる(第165項参照)。

買入有価証券と保有有価証券との簿価通算を要しない。