有価証券の消費貸借契約及び消費寄託契約(
以下「消費貸借契約等」という。)は、借手が有価証券を売却又は担保という方法で自由に処分できる権利を有するため、貸手はその旨及び貸借対照表価額を注記し、借手はその旨及び貸借対照表日の時価を注記する。
ただし、この場合であっても、借手は借入れ又はその約定をした有価証券を売却したときは、第22
項に定める約定日基準又は修正受渡日基準のうち、認識基準として採用する基準により受入れ及び売却処理を行い、返還義務を時価で負債として認識しなければならない。なお、当該返還義務については、その旨及び時価の注記を行わない。
有価証券の借手は、注記の対象となったものについては、自己保有部分と担保差入部分とに区分して注記しなければならない。
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