金融商品会計実務指針#33

支配の移転が認められる譲渡人の買戻権

譲渡人に買戻権がある場合でも、譲渡金融資産が市場でいつでも取得することができるとき、又は買戻価格が買戻時の時価であるときは、当該金融資産に対する支配が移転している。他方、譲渡金融資産が市場で容易に取得できないもので、かつ、買戻価格が固定価格であるものは、当該金融資産に対する支配は移転していない。

また、流動化資産の残高が当初金額の一定割合を下回った結果、回収サービス業務コストの見合いから譲渡人が当該残高を買い戻すクリーンアップ・コールは、支配の移転が認められる買戻権である。