金融商品会計実務指針#35

特別目的会社の事業

金融商品会計基準注解(注4)にいう特別目的会社(以下「特別目的会社」という。)の事業は、適正な価額で譲り受けた金融資産から生ずる収益を当該会社が発行する証券の保有者に享受させる目的に従って適正に遂行されている必要がある。当該目的に従い又は付随して発生する次のような取引を行った場合には事業目的に従って適正に遂行されていると考えられる。

@ 資産処分により収益をあげ、証券の保有者へこれを享受させる場合

A 証券の保有者への配当、利払い及び償還等の時期まで余資を運用して収益を高める場合

B 事業目的を遂行する上でデリバティブによりキャッシュ・フローを調整する場合

C 事業目的を遂行する上でキャッシュ・フローを調整するための借入(例えば、証券を完売するまでの借入、又は証券の保有者への配当、利払い及び償還等のための借入)を行う場合

D 事業目的に従い、一部の金融資産の回収に伴い譲渡人から新たな金融資産を譲り受けることを繰り返す場合、又は当初譲り受けた金融資産をすべて回収した後、譲渡人から再度新たな金融資産を譲り受ける場合