金融商品会計実務指針#36

金融資産の消滅時に何らかの権利・義務が存在する場合における「残存部分」と「新たな資産・負債」の判定基準

金融資産が消滅した時に、譲渡人に何らかの権利・義務が存在する場合がある。それが消滅した金融資産と実質的に同様の資産若しくはその構成要素(譲渡とみなされない場合の代替資産を含む。)、例えば特別目的会社の発行する証券等の金融資産(デリバティブを除く。)であるか、又は回収サービス権であれば「残存部分」であり、異種の資産であれば「新たな資産」の取得となる。また、それが何らかの義務であれば「新たな負債」となり、さらにデリバティブであれば「新たな資産又は負債」の発生となる。