金融商品会計実務指針#38

金融資産の消滅時に何らかの権利・義務が存在する場合における「残存部分」と「新たな資産・負債」の時価を合理的に測定できない場合

金融資産の消滅時に残存部分又は新たに生じた資産(デリバティブ)について時価を合理的に測定できない場合、その時価はゼロとして譲渡損益を計算し、その当初計上額もゼロとする。

新たに生じた負債について時価を合理的に測定できない場合、その当初計上額は、当該譲渡から利益が生じないように計算した金額とする。また、金融資産の消滅時に、それに伴って損失の発生する可能性が高い場合には、当該損失を引き当てる必要がある。