金融商品会計実務指針#39

金融資産の消滅に伴う回収サービス業務資産又は負債の認識

金融資産の消滅に伴って留保した回収サービス業務について、管理回収等のサービス業務提供に伴う実際の回収サービス業務収益が通常得べかりし収益を上回る場合には、第37項に従って残存部分である回収サービス業務資産の計上価額を決定し、実際の収益が通常得べかりし収益を下回る場合には、下回る部分の時価を新たに発生した回収サービス業務負債として認識する。ただし、重要性のない場合には、回収サービス業務資産及び負債の計上は要しない。

回収サービス業務資産又は負債は、未収収益又は前受収益(サービス期間が1年超の場合には長期未収収益又は長期前受収益)として計上し、サービスの対象となる残高又は件数に比例して、サービス期間にわたり償却する。

資産計上後、回収サービス業務資産に著しい価値の下落があった場合には回収可能額まで評価減する。また、回収サービス業務負債が著しく増加する場合には、当該増加を当期の損失として認識する。